健康保険組合とは
健康保険組合(健保組合)は、健康保険法に基づいて国の健康保険事業を代行する公法人です。従業員が700人以上いる企業であれば、国の認可を受けて単独で設立することができます(単一健保組合)。また、同種同業で3,000人以上の従業員が集まれば、共同で設立することもできます(総合健保組合)。そのほか、同じ都道府県の健保組合が企業・業種を超えて合併して設立することもできます(地域型健保組合)。
健保組合の議決機関は、事業主と被保険者の双方の代表者である議員で構成される「組合会」です。組合会では、事業の運営方針(事業計画や予算などの重要事項)を決定します。これにより組合員の意思が健保組合の運営に反映されることになっています。 この組合会で決定された運営方針に従い、実際に事業を執行する機関が「理事会」です。理事会は、組合会の議員から選出された理事で構成されます。
健保組合は、労使の代表が組織運営に参加することによって、自主的かつ効率的に運営されています。
このため、加入者の実態に合わせたきめ細かいサービスを提供できます。
健保組合は、労使の代表が組織運営に参加することによって、自主的かつ効率的に運営されています。
このため、加入者の実態に合わせたきめ細かいサービスを提供できます。
都道府県連合会とは
県下の健康保険組合が集まる「都道府県連合会」
都道府県連合会は喧嘩の健康保険組合を会員としています。健康保険組合が加入者の皆様に安心で健康な生活をお送りいただくためのより良いサービスを行えるよう、健保連本部と連携し、制度の充実や組合の発展をサポートする事業を進めています。
東海の都道府県連合会が集まる「けんぽれん東海」
愛知、静岡、岐阜、三重の都道府県連合会が事業の効果的および効率的な運営を図ることを目的とし、けんぽれん東海として事業の共同実施を行っています。
健保連について
健康保険組合連合会(健保連)は、一定規模以上の社員(被保険者)のいる企業が設立する健康保険組合の連合組織として、各健保組合の活動を支え、保険者機能の充実・強化に向けた活動を行っています。
全国の1372(令和7年4月1日現在)の健康保険組合で構成され、被保険者とその家族を合わせると、全国民のおよそ4分の1に当たる約2800万人(令和7年度予算時)が加入しています。
全国の1372(令和7年4月1日現在)の健康保険組合で構成され、被保険者とその家族を合わせると、全国民のおよそ4分の1に当たる約2800万人(令和7年度予算時)が加入しています。
事業の紹介
健保連は、1943年(昭和18年)に健康保険法に基づく公法人として設立されて以来、健保組合の代表として、健保組合の発展と持続可能な医療保険制度の実現を目指して、さまざまな活動をしています。


