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健保組合の設立について

健保組合はわが国の社会保障制度の一環として重要な役割を果たしており、国の認可を受けて健康保険事業を行う公法人です。 企業単位または業界単位という小集団のメリットを生かした自主的な運営により、効果的な事業を展開しています。

健保組合のメリット

健康保険組合連合会(略称「健保連」「けんぽれん」)は、一定規模以上の社員がいる会社に設立された、全国の健康保険組合が集まって作られた公法人です。 健康保険組合の代表として、健康保険組合の健全な発展と、持続可能な医療保険制度の実現を目指して、活動をしています。 本部を東京に置き、全国に支部として都道府県連合会が設けられています。
  • 自主的に保険料率を設定できる

  • 従業員の保険料負担割合を折半より低くできる

  • 付加給付を実施することで、従業員や家族の窓口負担などを軽減できる

  • 企業の福利厚生を代行して人間ドックの助成や運動奨励事業といった疾病予防につながる保健事業などを任意に実施できる

その他にも、こんなメリットが…

  1. 1.企業(業界)ステータスの向上が期待できます。

    従業員の福利厚生にも力を入れている安定した信頼できる企業・業界とのイメージが醸成されます。

  2. 2.健保組合の運営を民主的に行えます。

    保険料率の設定や事業運営について、事業主や従業員などの意見を民主的に反映することができます。

  3. 3.加入者の健康の保持・増進にきめ細かいサービスの提供ができます。

    勤務実態に合わせた日時、場所での事業実施が可能になるほか、業態特有の傷病に対応した保健事業などを弾力的に実施できます。

  4. 4.自分たちの健保組合であるという身近な存在に感じられることで、保険料を大切に使う意識が生まれます。

    自分たちの保険料を大切に使おうという意識が生まれ、ひいては効率的な運営や医療費適正化につながります。

  5. 5.組織的な協力を得られやすくなります。

    同一企業(グループ)または同業界であるため、組織的に協力が得られやすくなります。また、情報伝達などもスムーズに行えます。

健保組合の設立についてのQ&A

  • Question

    健保組合を設立するには、どの程度の規模が必要ですか?

    Answer

    企業が単独で設立する場合(単一健保組合)は、事業所で働いている被保険者が常時700人以上、2以上の事業所または2以上の事業主が共同して設立する場合(総合健保組合)については、合計で被保険者が常時3000人以上であることが必要です。

  • Question

    健保組合の設立にはどのような手続きが必要ですか?

    Answer

    設立しようとしている事業所で働いている被保険者の2分の1以上の同意(事業所が2以上の場合、各事業所の2分の1以上の同意)を得た上で、地方厚生局と相談して設立の作業を行い、最終的に厚生労働大臣の認可を受けることが必要です。

  • Question

    保険料率は自由に決められるのですか?

    Answer

    保険料率は設立しようとしている事業所の被保険者数や被扶養者数、医療費、年齢構成、標準報酬月額・標準賞与額などを考慮して健保組合が設定できますが、将来にわたって安定的な運営が可能な水準でなければ、認可を受けることができません。

  • Question

    設立の準備はどのように行えばよいのですか?

    Answer

    事業主側と被保険者側が健保組合制度を十分に理解した上で、一体となって進めていくという強い意思を持っていることはもちろん、長期にわたって地方厚生局への提出資料やデータを作成し、関係者間の調整を図っていく体制づくりが必要となります。そのためにも、会社の中に「健康保険組合設立準備委員会」などを設け、労使間で協議、決定しながら準備作業を進めることが肝要です。

健保組合の設立を検討している事業主の方へ相談などのサポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。